【創業支援コラム】20170222 経営の意思決定
経営の意思決定の場「取締役会」とは
事業を進めるにあたっては、様々な意思決定が必要となりますが、特に重要な案件に関しては、会議や相談等を通じて意思決定されていると思います。
経営組織の代表である株式会社においては、意思決定機関である取締役会を設置している場合、取締役会を3ヶ月以上に1回定期的に開催し(会社法363条2項)、開催した場合はその議事録の作成が求められております(会社法第371条)。
これは小会社でも大会社も変わりません。会社法で義務づけられておりますので、開催・作成していない場合は法令違反になってしまいます。
ただ、実際に、税務顧問先で確実に開催・作成している会社は、非上場会社では上場会社並みの大規模会社以外では、あまりお目にかかったことがありません。
(株式上場準備会社には小規模でも必ず開催・作成するように指導します!)
税務顧問先で取締役会議事録の作成支援をする場合は、役員報酬の改定や、債権放棄などの意思を示し損金算入を明確にする為、特殊な場合で事業承継のための株式譲渡や組織再編を実施する場合など、限定された場面です。
取締役会は開催しなくてよいのか?
では、やっぱり取締役会は開催しなくてよいのか?
まあ、多くの会社では法令が求めるような開催はしていなくてもほとんど支障はないのでしょう。
しかし。
前述のような事務手続きや税務上必要な場合はともかく、訪問させていただいていたなかで、成長しているな、基盤がしっかりしているなと感じる会社は、
老舗の会社でもベンチャーでも経営に関する合議はしっかりやっている、
オーナーのリーダーシップが強固でも周りの方々に意見を聞いているという印象をもっております。
夫婦で経営されている方は、夫婦間でしっかりコミュニケーションをとっているなという印象です。
私が申し上げるまでもなく、法令うんぬんはともかく、経営意思決定に関する合議はしっかりやる。これが必要だと思います。
もちろん、私たちの意見が必要な場合には、お声がけいただければと思います。
また、事務手続き等で必要であれば支援させていただきます。